防犯用語辞典
開錠
かいじょう
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」によると、施錠された建物錠を本来の方法によらないで開けること。
つまり、ピッキングや破壊行為によって、不正に錠前をあけてしまうこと。
開錠に使う道具を特殊開錠用具といい、特殊開錠用具を使用して建物に侵入する行為を特定侵入行為という。
業務などの正当な理由なくして特殊解錠用具を所持することは禁止されている。
同じ読みの「解錠」の場合は、建物錠を破壊せずに開けることを指す。
開錠に関連する言葉
指定侵入工具
平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。 建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。 この指定侵入 … 続きを読む
居空き
家に人がいる状況で忍び込み金品を盗む手口。 一戸建て住宅での発生が多い。 家人が台所で料理をしている時や、ダイニングで食事をしている時、誰もいない他の部屋で盗みを働きます。 在宅時は鍵をかけていない家が多いことや、窓が開 … 続きを読む
特殊開錠用具
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。 主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。 平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に … 続きを読む
入り待ち
警察で使用している隠語で、窃盗の手口の一つ。 スーパーや百貨店などの商業施設に営業時間中に入り込み、トイレの点検口など、人に気づかれない場所に隠れ営業終了を待ち、施設内に人がいなくなるころを見計らって盗みを働き、翌営業時 … 続きを読む
内引き
営業時間中の商店において、販売を目的として展示・陳列してある商品を、店員が盗む行為。 業務上横領罪ではなく、窃盗罪によって処断される。 商品を販売してレジへの入力を行わない(お客様が出した現金をレジに入れずに自分の懐に入 … 続きを読む