防犯用語辞典
警備業法
けいびしょうほう
1972年に制定された、警備業について定められた法律。
警備員または警備会社が、あたかも権限があるかのように行き過ぎてしまう行為を防止し、不正に至らないようにすることを目的として定められた。
警備員は警察とは異なり、特別な権限はなく強制力もないことや、一般人としての立場で適正な警備業務を行うことが求められている。
警備業法に関連する言葉
ハム
本来の意味は、豚肉・猪肉のもも肉を塊のまま塩漬けした加工食品、または、その類似品。 英語のhamとは元々は豚のもも肉の意味であるが、豚のもも肉を用いた加工食品、さらに日本においては豚のもも肉以外(馬肉、羊肉、兎肉等さまざ … 続きを読む
優良防犯機器認定制度
公益社団法人日本防犯設備協会が、防犯機器に必要な機能と性能の基準を定め、その基準に適合した機器を優良防犯機器と認定する制度。 一般の方々の安全・安心に寄与するために、優良な防犯機器の開発・普及の促進を図る自主認定制度。 … 続きを読む
防犯診断
警察が主体となり、敷地や建物の所有者や利用者の協力の下、建物の状態や予測される被害、侵入ルートなどを調査し、防犯上の不備や欠陥を抽出し、その補強整備をすることをいう。 ただし実際は警察の方で各現場の防犯診断をすることは人 … 続きを読む
防犯設備士
セキュリティシステム設計の専門家のこと。 1992年から公益社団法人日本防犯設備協会が、警視庁の指導のもとに資格認定試験を行っており、その試験に合格した者のこと。 防犯機器、犯罪手口の研究を行い、理論的な裏付けに基づいて … 続きを読む
防犯ガラス
防犯合わせ複層ガラスともいう。 ガラスを破るのに時間がかかり、割れた時に大きな音が出るようになっている。 2枚のガラスの間に特殊な中間膜やポリカーボネート板を挟むことで、ドライバーによるこじ破りや、バールによる打ち破りに … 続きを読む