防犯用語辞典
警備業法
けいびしょうほう
1972年に制定された、警備業について定められた法律。
警備員または警備会社が、あたかも権限があるかのように行き過ぎてしまう行為を防止し、不正に至らないようにすることを目的として定められた。
警備員は警察とは異なり、特別な権限はなく強制力もないことや、一般人としての立場で適正な警備業務を行うことが求められている。
警備業法に関連する言葉
防犯設備士
セキュリティシステム設計の専門家のこと。 1992年から公益社団法人日本防犯設備協会が、警視庁の指導のもとに資格認定試験を行っており、その試験に合格した者のこと。 防犯機器、犯罪手口の研究を行い、理論的な裏付けに基づいて … 続きを読む
警察白書
1年に1回警察庁が発行する資料。 1年間でどのような犯罪が発生し、警察がどのように取り組んだのかが記されている。 その時代の社会背景や犯罪発生の状況や動向など警察が行っている様々な対策や取り組みを知ることができる。 犯罪 … 続きを読む
CPマーク
平成16年4月1日に、警察庁より「防犯性能の高い建物部品の目録」が公表され、目録に掲載された「防犯建物部品」につくマーク。 「防犯」を意味するCrime Prevention の頭文字CPを図案化したもの。 侵入犯の約7 … 続きを読む
個人情報保護法
「個人情報の保護に関する法律」の通称。 氏名、生年月日、性別、住所など個人を特定し得る情報を扱う企業・団体、自治体などに対して、適切な取り扱いと保護について定めた法律。 2003年に成立し、2005年4月に全面施行された … 続きを読む
ハム
本来の意味は、豚肉・猪肉のもも肉を塊のまま塩漬けした加工食品、または、その類似品。 英語のhamとは元々は豚のもも肉の意味であるが、豚のもも肉を用いた加工食品、さらに日本においては豚のもも肉以外(馬肉、羊肉、兎肉等さまざ … 続きを読む