防犯用語辞典
ストーカー規制法
すとーかーきせいほう
ストーカーを規制する法律。恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定されている。
女性だけでなく男性も保護対象であり加害者が同性でも適用される。
以下のような行為がストーカー行為(つきまとい行為)とされている。
- 住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ
- 監視している旨の告知行為(行動調査など)
- 面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
- 著しく粗野な言動・著しく乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)・電子メール
- 汚物・動物の死体等の送付等
- 名誉を害する事項の告知等
- 性的羞恥心を侵害する事項の告知等
上記をストーカー行為と定義し、その被害に遭っている場合、被害者の申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができる。
また、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができる。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科される。
ストーカー行為の被害にあっている場合は、警告の申出以外に、処罰を求めることができる。この罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される。
ストーカー規制法に関連する言葉
二次災害
事件・事故・災害が起きた際に、それが原因で派生した災害の事。 例えば泥棒に車両を盗まれ(一次災害)、その車両がないことで本来すべき仕事ができず、売り上げ低下を招く(二次災害)など。 大部分の災害には、多岐にわたる二次災害 … 続きを読む
出店荒らし
休日や夜間など営業時間外、無人になる店舗に侵入し、商品や金品を窃盗する手口。 出店荒しは年々組織化・スピード化・凶悪化しており、複数人数で見張り役、実行役など役割分担をし、入り口をバールでこじ開けたり、ガラスを割ったりし … 続きを読む
内引き
営業時間中の商店において、販売を目的として展示・陳列してある商品を、店員が盗む行為。 業務上横領罪ではなく、窃盗罪によって処断される。 商品を販売してレジへの入力を行わない(お客様が出した現金をレジに入れずに自分の懐に入 … 続きを読む
のび
警察用語で忍び込みのこと。 家人が就寝時に侵入する手口。 防犯意識が薄い所を狙う傾向がある。 例えば無締まり(施錠をしていない出入口)、家人が2階で就寝中の1階、建物の裏手や横手(道路から死角になる)などからの侵入が多い … 続きを読む
マーキング
空き巣などが犯行の下見の際に、目星をつけた家に目印を付けておくこと。 表札やポスト、ガスや水道のメーターなどに、泥棒しかわからないマークや数字を書き込みます。 そのマークで「女性の一人暮らし」「日中は不在」などがわかるよ … 続きを読む