特殊開錠用具

とくしゅかいじょうようぐ

施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。

主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。

平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。

また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。

この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。

違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。

特殊開錠用具に関連する言葉

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    警察庁では「車上狙い」と呼んでいる。 駐車中の無人の自動車から、金品やカーナビ、車の部品を盗んでいく。 全国的に被害が非常に多い。 車上狙い犯は、車が多数停まっている駐車場や、車内に荷物を置きっぱなしにしがちな行楽地の駐 … 続きを読む