特殊開錠用具

とくしゅかいじょうようぐ

施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。

主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。

平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。

また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。

この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。

違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。

特殊開錠用具に関連する言葉

  • 置き鍵

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  • 入り待ち

    警察で使用している隠語で、窃盗の手口の一つ。 スーパーや百貨店などの商業施設に営業時間中に入り込み、トイレの点検口など、人に気づかれない場所に隠れ営業終了を待ち、施設内に人がいなくなるころを見計らって盗みを働き、翌営業時 … 続きを読む

  • 無締り

    施錠されていない扉や窓から侵入する空き巣の手口。 空き巣の侵入手口の中で、ガラス破りに次いで多い。 空き巣が施錠されていない窓を探すときは、マンションの上層階、トイレ・お風呂の窓をチェックしたり、ゴミ捨てに行ったすきに玄 … 続きを読む

  • リレーアタック

    「リレーアタック」とはスマートキーが常時出している微弱な電波を電波増幅器で増幅させ、近くにスマートキーがあるものと自動車に誤認させることで、自動的にロックが解除される仕組みを悪用して車のドアを開け、エンジンをかけて盗み去 … 続きを読む

  • デジタル万引き

    書籍、雑誌などの内容を携帯電話のカメラで撮影し、情報だけを入手する行為。 書店やコンビニなどで多く発生するが、物質が持ち去られないため被害金額が計上されず、個人的に利用する限りであれば明確に禁じる法律がないため、問題とな … 続きを読む