防犯用語辞典
特殊開錠用具
とくしゅかいじょうようぐ
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。
主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。
平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。
また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。
この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。
違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。
特殊開錠用具に関連する言葉
イモビライザー
電子的なキーの照合システムによって、専用のキー以外ではエンジンの始動ができないという自動車盗難防止システムのこと。 専用キーに埋め込まれたトランスポンダと呼ばれる電子チップが持つ固有のIDコードと、車両側のIDコードを電 … 続きを読む
粗暴犯
警察白書では、暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合の罪を犯した者をさす。 刑事犯における包括罪種の一種で、暴力によって他人に実害を与えた犯罪者。 殺人・強盗・放火・強姦の罪を犯した者は粗暴犯ではなく、凶悪犯に分類される。 … 続きを読む
デジタル万引き
書籍、雑誌などの内容を携帯電話のカメラで撮影し、情報だけを入手する行為。 書店やコンビニなどで多く発生するが、物質が持ち去られないため被害金額が計上されず、個人的に利用する限りであれば明確に禁じる法律がないため、問題とな … 続きを読む
無締り
施錠されていない扉や窓から侵入する空き巣の手口。 空き巣の侵入手口の中で、ガラス破りに次いで多い。 空き巣が施錠されていない窓を探すときは、マンションの上層階、トイレ・お風呂の窓をチェックしたり、ゴミ捨てに行ったすきに玄 … 続きを読む
万引き
万引きという言葉は江戸時代から使われている語であり、商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)になった。 万引きという言葉が軽度の犯罪というイメージを与えるが、実際は刑法の窃盗罪にあたり、10年以下の懲 … 続きを読む