防犯用語辞典

Glossary

粗暴犯

そぼうはん

警察白書では、暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合の罪を犯した者をさす。

刑事犯における包括罪種の一種で、暴力によって他人に実害を与えた犯罪者。

殺人・強盗・放火・強姦の罪を犯した者は粗暴犯ではなく、凶悪犯に分類される。

粗暴犯の認知件数はこの10年ほどは横ばいとなっている。

都市部での発生が比較的多く、繁華街、下町での発生が特に多い。

粗暴犯に関連する言葉

  • デジタル万引き

    書籍、雑誌などの内容を携帯電話のカメラで撮影し、情報だけを入手する行為。 書店やコンビニなどで多く発生するが、物質が持ち去られないため被害金額が計上されず、個人的に利用する限りであれば明確に禁じる法律がないため、問題とな … 続きを読む

  • 万引き

    万引きという言葉は江戸時代から使われている語であり、商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)になった。 万引きという言葉が軽度の犯罪というイメージを与えるが、実際は刑法の窃盗罪にあたり、10年以下の懲 … 続きを読む

  • 焼き破り

    窃盗犯がガラスを破壊して侵入する方法の一つ。 ライターやバーナーで窓ガラスの鍵付近を熱した後、水を吹きかけるなどして急激に冷やし小さな穴を開け、そこから錠をあける手口。 音が発生しにくい反面、他の侵入手口に比べて時間がか … 続きを読む

  • イモビライザー

    電子的なキーの照合システムによって、専用のキー以外ではエンジンの始動ができないという自動車盗難防止システムのこと。 専用キーに埋め込まれたトランスポンダと呼ばれる電子チップが持つ固有のIDコードと、車両側のIDコードを電 … 続きを読む

  • 特殊開錠用具

    施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。 主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。 平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に … 続きを読む