指定侵入工具

していしんにゅうこうぐ

平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。

建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。

この指定侵入工具を隠匿携帯した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される。

また、同政令では同時に「特殊開錠用具」についても正当な理由のない所持を禁止している。

特殊開錠用具とは、ピッキングなどの特殊開錠(錠を不正な手段で開ける事)に使用する器具で、ピッキング用具・サムターン回し・破壊用シリンダー回し・ホールソーを指す。

指定侵入工具に関連する言葉

  • 内引き

    営業時間中の商店において、販売を目的として展示・陳列してある商品を、店員が盗む行為。 業務上横領罪ではなく、窃盗罪によって処断される。 商品を販売してレジへの入力を行わない(お客様が出した現金をレジに入れずに自分の懐に入 … 続きを読む

  • のび

    警察用語で忍び込みのこと。 家人が就寝時に侵入する手口。 防犯意識が薄い所を狙う傾向がある。 例えば無締まり(施錠をしていない出入口)、家人が2階で就寝中の1階、建物の裏手や横手(道路から死角になる)などからの侵入が多い … 続きを読む

  • 出店荒らし

    休日や夜間など営業時間外、無人になる店舗に侵入し、商品や金品を窃盗する手口。 出店荒しは年々組織化・スピード化・凶悪化しており、複数人数で見張り役、実行役など役割分担をし、入り口をバールでこじ開けたり、ガラスを割ったりし … 続きを読む

  • 入り待ち

    警察で使用している隠語で、窃盗の手口の一つ。 スーパーや百貨店などの商業施設に営業時間中に入り込み、トイレの点検口など、人に気づかれない場所に隠れ営業終了を待ち、施設内に人がいなくなるころを見計らって盗みを働き、翌営業時 … 続きを読む

  • ヤード

    原義は車両解体業者の作業場のこと。 ただし、現在では車両窃盗グループの盗難車を解体し、輸出する窓口としての「違法ヤード」を警察が摘発していることから、違法ヤードのことを単に「ヤード」と呼ぶことが多い。 本来、不正をしてい … 続きを読む